特定不妊治療費助成制度

子供が欲しいと望んでいるのにもかかわらず子供に恵まれず、不妊に悩み、実際に不妊治療を受ける夫婦が増加しています。
しかし、不妊治療は身体的、精神的な負担も大きい上に、費用が高額になることも多く、経済的理由から十分な治療を受けることが出来ず、子供を持つことを諦めざるを得ない方も少なくありません。こちらのページでは【東京都特定不妊治療助成制度】に関して説明をしております。※他県の方はそれぞれの自治体の制度があると思いますので、そちらにお問い合わせして下さい。また、同じ東京都でも市区町村によって違った制度もあります。
特定不妊治療とは…
不妊治療のうち高度生殖医療である「体外受精」と「顕微授精」のことです。
これらは医療保険が適用されず、高額の医療費がかかってしまいます。
特定不妊治療の経済的負担を軽減する為に特定不妊治療費助成制度というものがあります。
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東京都に限らず全国からのご相談、お待ちしております。
各都道府県の助成金(特定不妊治療費助成事業)
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体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲
特定不妊治療費の給付対象は
- 東京都内に住所があること。東京都の場合夫婦で住所が異なる場合には、所得の多い方の住所が対象になる。
- 法律上の婚姻をしている夫婦であること。事実婚は対象外なので注意!
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に判断されたこと。
- 当該年度内に助成対象となる一回の治療を終了したこと。
- 特定不妊治療費助成事業指定医療機関で治療を受けたこと。
- 申請日の前年の夫婦の合算所得額から必要経費を控除した額が730万未満であること。
これら全ての条件を満たすことが必要です。
また助成対象となる治療内容は
- 新鮮胚移植を実施
- 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施
- 以前に凍結した胚による胚移植を実施
- 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
- 受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止
- 採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止
これらのいずれかに相当する場合です。
採卵に至らない場合は助成対象外になってしまいます。
この中で該当する治療方法と体外受精か顕微授精か、治療期間、治療にかかった金額を特定不妊治療費助成事業受診等証明書に記入します。
(この証明書は必要提出書類の一つです。)
助成の対象にならない治療は
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子、または胚の提供による不妊治療
- 代理母による妊娠または出産
- 夫婦の精子・卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、妻の代わりに妊娠または出産すること。いわゆる借り腹のことです。これらは助成の対象になりません。
給付内容は
治療一回につき15万円まで、1年度(4月1日から翌年3月31日まで)当たり2回を限度に、通算5年度まで助成を受けられます。
期間が連続している必要はありません。
申請方法
特定不妊治療が終了した日の属する年度内に申請は行うものとする。
(1月から3月までに治療が終了した場合に限り翌年分の助成の対象になる為、4月1日から6月30日までの期間に申請を行うことができる。)
*「治療の終了時点」とは妊娠確認日またはその日に至るまでに医師の判断によりやむを得ず治療を中止した時点をさします。
申請には助成申請書や特定不妊治療費助成受診等証明書、住民票、戸籍謄本、治療費の領収書、課税証明書が必要になります。
*収入のない場合も非課税証明書が必要になります。
これら申請書を都の福祉保険局に提出し、審査で助成が受けられることになると指定された口座に助成金が振り込まれます。
*申請書の送付先及び問い合わせ先
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都福祉保険局 少子社会対策部 子ども家庭支援課 母子医療助成係
電話番号…03-5320-4375
所得額の計算方法
夫婦合計の所得額が730万未満であることが申請の要件です。
所得金額の合計額-八万円(社会保険料相当額で一律)-諸控除=審査対象となる一人分の所得額
ここから夫婦の合計所得額を計算します。